管理業務主任者の資格について
管理業務主任者の資格と聞いてピンと来る方は、そんなに多くは無いかもしれません。
では、管理業務主任者の資格とは何でしょうか?
管理業務主任者とは、マンションの委託契約に関する重要事項・ 管理事務の報告や、マンション管理のマネジメント業務などを行うために設けられた、国家資格です。
そして、マンション管理会社は国土交通省へ登録する際、
30管理組合に1人以上の管理業務主任者を専任し、届け出る必要があります。
マンション管理業会社にとっては、必須の資格という事です。
しかも、マンション管理士同様に国家資格なので、
不動産・建築業界への就職・転職の際や、
勤務先での昇進・昇給における、大きなアピールポイントになりうる資格です。
また、マンション管理士・宅地建物取引主任者・行政書士・司法書士など、
他の資格と組み合わせる事で、活躍の場もさらに広がります。
管理業務主任者:資格の特徴
管理業務主任者の資格には、下記のような特徴があります。
- 年齢/性別/学歴/実務経験の制限無しに受験が可能
- 全国で通用する国家資格として、ニーズは高く比較的安定した求人がある
- 国家資格でもあり難易度も高く、不動産・建築業界への就職・転職に有利
- 有資格者として、勤務先での昇進・昇給における大きなアピールポイント
- さらなるステップアップを目指し、他の不動産関連資格取得にも有利
お勧め技術/技士系/他専門資格:管理業務主任者
管理業務主任者の検定試験概要は、下記の通りです。
項目 | 概要 |
---|---|
受験資格 | 年齢・性別・学歴・実務経験に関係なく、誰でも受験可能 |
資格の種類 | 国家資格 |
試験内容 | 1.管理事務の委託契約に関すること ・民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」 を締結する観点から必要なもの) ・マンション標準管理委託契約書等 2.管理組合の会計の収入及び支出の調定 並びに出納に関すること ・簿記 ・財務諸表論等 3.建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画 又は実施の調整に関すること ・建築物の構造及び概要 ・建築物に使用されている主な材料の概要 ・建築物の部位の名称等 ・建築設備の概要 ・建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令 (建築基準法、水道法等) ・建築物の劣化/修繕工事の内容及び その実施の手続きに関する事項等 4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること ・マンションの管理の適正化の推進に関する法律 ・マンション管理適正化指針等 5.1から4に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること ・建物の区分所有等に関する法律 (管理規約・集会に関すること等 管理事務の実施を行うにつき必要なもの) |
試験方法 | 50問/マークシート方式(四肢択一) |
合格率 | 例年、20%前後 |